くるま・オートバイの取得から手続きその他カーライフを満喫するためのブログ。
結婚して苗字が変わった場合自動車の手続きで名義変更と思う方が多くいますが、名義変更とは所有者が変わる場合で、この場合は所有者が変わりません。
名義変更は正確には移転登録といいますが、この場合は変更登録といって住所変更と同じ手続きの項目に該当します。

住所が変わっている場合は、車庫証明が必要ですが、長く同棲した末に同じ場所で入籍して住所が変わっていないような場合で車検証の住所から引越ししていることがなく住民票に異動もない場合は、車庫証明は必要ありません。

陸運局に提出する添付書類として、戸籍謄本や住民票など公的な書類で、結婚により苗字が変わっている旨を証明すればいいのです。
これは普通車に限っての話ですが・・・

具体的な手続きに必要な書類はここでは割愛しますが、ちなみに住所変更の手続きに必要な書類はこちらをご参照ください。

離婚に伴って夫婦間で自動車を名義変更をすることはよくあります。
基本的には知人から自動車を譲ってもらったときにする名義変更の手続きと同じですが(⇒その手続き方法はこちらをご覧ください。)車庫証明が必要かどうかどうかということが問題になります。一般的には使用の本拠(住所)の変更が伴わない場合は、車庫証明は不要とされています。

例えば、マスオさんが浮気をして怒ったサザエさんとの間で婚姻関係が破綻し、マスオさんが他の場所へ引越しをして住民票を移しました。
そのあとで浮気の代償にマスオさん所有の自動車をサザエさんにあげたとします。
もともと一緒に住んでいたので、マスオさんの自動車の車検証の住所とサザエさんの住所が同じで、一見して使用の本拠(住所)が変わっていませんが、この場合は車庫証明が必要になります。
法文上では使用の本拠が変わった場合には車庫証明が必要とされていますが、この場合は使用の本拠(住所)は車検証とサザエさんの住民票と一緒のはずなのにどうしてなのでしょうか?

こういうことです。お役所(陸運局)にしてみれば、マスオさんと一緒に自動車も一緒にもとの住所から出て行ったとみなします。(その際に自動車の住所変更の手続きをしていない)
ですので、使用の本拠(住所)が変わっていると見られるのです。ですので車庫証明は新たに取得しなければいけません。

これは実際に私が品川と名古屋の陸運局の窓口で経験した中での話ですので、他の地域ではどう判断されるかは確認をしていません。
同じような方がいましたら車庫証明の要不要について前もって陸運局に問い合わせてみてください。