自動車の使用の本拠が変わっているので変更の手続きをしないといけません。
基本的には住んでいるところが変われば住民票を移さないといけませんが、住宅ローンや実家で商売をしているなどの関係で住民票が移せない場合があります。
その場合でも住民票は実家のままで赴任先の住所で車庫証明を取得して、現地のナンバーをつけるという手続き方法もあります。逆に自動車の登録が実家のままでしたら実際の車庫とも異なり、車庫飛ばしということにもなりえます。
基本的には住んでいるところが変われば住民票を移さないといけませんが、住宅ローンや実家で商売をしているなどの関係で住民票が移せない場合があります。
その場合でも住民票は実家のままで赴任先の住所で車庫証明を取得して、現地のナンバーをつけるという手続き方法もあります。逆に自動車の登録が実家のままでしたら実際の車庫とも異なり、車庫飛ばしということにもなりえます。
車検証の住所に部屋番号まで記載されていましたら、住所の表示が変わることになりますので手続きをする必要があります。市区町村によっては印鑑証明に部屋番号を入れないところもありますので、その場合は車検証にも部屋番号が入っていないので書き換える項目がなく、不要かと思われますが、自動車税の送り先のポストが変わりますので自動車税事務所には連絡しておいた方が良いかと思います。
自動車を購入したときに車庫証明を取得したとしても、使用の本拠(住所)が変わればそこで新たに取得しないといけません。また、引越し先での車庫証明書がなければ自動車の変更登録もできません。



