普通車と軽自動車で異なりますが、普通車の場合は法律上、検査の有効期限のある自動車でないと名義変更ができません。ですので先に検査を通す必要がありますが、その際にナンバープレートを一旦返納して一時抹消の手続きをとり新規登録を行うか、前のオーナーのままで継続検査を受けて検査後に名義変更をするという二通りの方法があります。もし、最初からナンバーが返納されている場合だったら前者となります。
一旦返納して新規登録をすれば、自動車税が前所有者に月割の還付と新所有者に月割の納付が発生します。後者の継続でしたら前オーナーが4月1日付けで翌年の3月までの自動車税を納めていますので、双方の話し合いで自動車税を双方が個人的にやり取りをするといったことになります。
どちらが良いかといえば一長一短がありますが、検査が切れて何年もたっている場合でしたら、そのときから今度検査を受けるまで、自動車税を一括して払わなければいけません。
状況で判断していただければと思います。
それと軽自動車の場合でしたら先に名義変更も可能ですので、同時ということも可能だということになります。
一旦返納して新規登録をすれば、自動車税が前所有者に月割の還付と新所有者に月割の納付が発生します。後者の継続でしたら前オーナーが4月1日付けで翌年の3月までの自動車税を納めていますので、双方の話し合いで自動車税を双方が個人的にやり取りをするといったことになります。
どちらが良いかといえば一長一短がありますが、検査が切れて何年もたっている場合でしたら、そのときから今度検査を受けるまで、自動車税を一括して払わなければいけません。
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それと軽自動車の場合でしたら先に名義変更も可能ですので、同時ということも可能だということになります。
自動車をローンで購入した場合に、完済するまでの間にその自動車を勝手に人に譲り渡したり、処分したりすることができないように担保としてそのような登録になっています。ローンの支払いが終了すれば、名義の書き換えをしましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
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法人所有で法人名義の普通自動車をその会社の代表取締役個人の所有にするには、通常の名義変更手続きの書類とともに取締役会の議事録や社員総会の議事録も添付しなければいけません。議事録の書類には専用の自動車登録専用の書式があります。
自動車税は4月1日時点の所有者に翌年の3月31日まで納税の義務があります。年度の途中で名義変更をした場合は、新しい所有者にその次の4月1日から納税義務者となります。通常5月ころに納付書が送られてきますが、名義変更の手続きの際には自動車税の納税は必要ありません。但し、名義変更ではなく抹消されている自動車を新たに登録する場合は、その年度の手続きの際に3月31日までの分を月割りで支払わなければいけません。





